昨日、山口農林水産事務所から封書で「農業用ため池の届出について」という通知が来ました。
少し前にニュースで流れていた農業用ため池関係の法律施行によるものです。
7月1日に法律が施行されて、届出が必要になったそうです。
同封のパンフレットです。
nougyouyoutameiketameike.pdf
ため池届出パンフ.PNG
うちの溜池は5x6mくらいの小さなものですが、小さくても対象になるようです。

同封されていた山口農林水産事務所の情報には、所有者が私で神奈川県の住所、管理者が亡父になっていました。
登記情報で所有者のみ変更されていたようです。私の住所を向島にして、管理者も私に変えて届出書を提出しました。
ため池届出PNG.PNG
この溜池は田んぼに水を引く水路が塞がってしまっているので、ポンプで水を汲んで畑に入れていますが、いちおう農業用ため池なんでしょうね。
法律で決まった事なので届出しましたが、何か良いことあるのかな?